生体販売契約事項

生体販売契約事項

第1条 返品や交換について

販売後(引き渡し後)、保障事項発生時以外の返品、交換、返金は致しておりませんのでご了承下さい。

第2条 保障事項

①引渡し日(当日を1日目とする)から14日間以内に、バルボウイルス、ジステンバー、を発病し、死亡した場合は、死亡した子犬の生体販売価格と同等の生体を提供致します。ただし、生体の選定は当犬舎が行います。また生き物のため毛色やサイズ、生後日数等が異なりますことをご了承ください。

②お引渡し日を含む日から180日以内に飼育上重大な支障をきたす遺伝性の疾患(股関節形成不全、 膝蓋骨脱臼、陰睾丸は除く)と診断された場合は、下記項目(ア)か(イ)どちらか希望する方を保障とする。
但し、幼少時に治療が必要か判断のつきにくい生体(アカラス(犬ニキビ)、膝頭骨脱臼、陰睾丸、先天性股関節形成不全、ヘルニア、泉門開口、腹膜炎等、成長の過程で判明する症状)は保障することができません。

ア. 獣医師での検査費用、及び販売代金の2割の見舞金(治療費は保障しません)
イ. 同程度の犬との交換(この先の飼育や、治療費等の不安でお客様の意思による代替え犬の希望)

子犬の交換を望まれる場合は診断書(該当子犬のマイクロチップ番号を診断書に明記)原本をご提示いただければ新しい子犬をご用意させていただきます。但し、子犬のご用意には繁殖の都合でお時間がかかる場合がございます。 (6ヶ月以内が目安)遺伝性疾患の場合は現金の補償は致しません。代犬補償となります。
上記保障を販売者に請求する場合は、
㋑獣医の診断書(該当子犬のマイクロチップ番号を診断書に明記)
㋺治療を行った獣医師作成の診断書及び、治療費明細の分かる領収書
㋩その他売主が特に必要と指定した書類(2回目のワクチン接種証明書や狂犬病予防接種証明書)
をご用意願います。
検査費用以外の治療費や通院費、交通費、時間外料金や生体代金などの費用は保障いたしません。

第3条 ワクチン接種・駆虫について

①当犬舎からお渡しする子犬はお引渡しまでに1回の8種混合ワクチン接種を受けております。
2回目はお客様にワクチン接種をして頂かねばなりません。獣医師の治療方針等により、お勧め接種回数が違う場合がありますが、当犬舎としては2回接種を推奨しております。(翌年からは年1回)
法律で、子犬は生後90日を過ぎれば狂犬病の予防接種が必要となっています。畜犬登録を保険所で登録し、獣医等で必ず接種して下さい。

②お引渡しまでに、駆虫を実施しておりますが、駆虫薬は卵には効かないため、駆虫期間をすり抜けた虫が、ごくまれにお引渡し後に出てしまう事もあります。
一度虫を下したからと言って、お散歩時の拾い食いなどでも再度寄生される事もありますので、定期的に検便等を予防接種時に同時に行うなどし、必要に応じ駆虫をしてもらうようお願いします。

第4条 血統書について

血統書発行申請手続き中であり、血統書団体から血統書が当犬舎に到着次第、順次送付いたします。名義変更手続きはお客様が行い、費用についてもお客様の負担となります。(血統書到着までに6か月ほどかかる場合も有ります。届かない場合はお知らせ下さい。)

第5条 免責事項

以下に該当する場合は補償されません。

1. 販売時に当犬舎が示している飼育説明に反する飼育及び管理をした場合。

2. 同居の犬(猫)によって、感染、接触の結果、発病死亡した場合
(2回目ワクチン接種後の1週間程度までは必ず離しておいてください。)

3. 子犬に不安や恐怖感などを与え、極度の精神的肉体的疲労に起因する疾患で死亡した場合。

4. ウイルス性疾患以外の病気による死亡。

5. 飼育者の重大な過失、故意に基づく事故等による死亡。

6. こちらの指示に従わず、獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。

7. 成長過程における容姿の変化、毛色、毛質、体型(耳の形状や足の長さ等)歯の噛み合わせ・欠歯や癒合歯・停留睾丸・狼爪(そうろう)・目ヤニなども保障の対象外です。繁殖目的購入犬も準ずる。

8. 食物アレルギー等の皮膚病や、舌班・結石症・陰睾丸・チェリーアイ・臍ヘルニア(でべそ)・子宮内膜炎等、ペットとしての生活に支障がないもの。

9. 飼育者による一方的な理由(鳴く・噛む・躾が出来ない・家族にアレルギーが出た等)

10. 生体が起因となって発生した被害損害(人への感染や怪我、家財、器物損壊等)

11. 獣医師によるウイルス性疾患である旨を明記した診断書(該当子犬のマイクロチップ番号を診断書に明記)に確定原因がないもの(おそれ等)、原本の提出が出来ない場合。

12. 保障請求に際して虚偽の申告があった場合、尚、動物病院等に支払う費用および金銭の補償は一切致しませんので、ご了承ください。

13. 第2条の保障期間外の病気や怪我等。

14. 本契約書で特記事項として飼い主が了承した事項に関わるものについて。

15 .契約者以外の方へ生体を譲渡した場合。

16. 病気や死亡発見直後に当犬舎にご連絡が無かった場合。(1週間以内でお願いします)

第6条 保障請求方法

請求手続きにつきましては、先天性障害を認識し1週間以内、死亡確認後3日以内に獣医の検査を実施し、1週間以内に各書類をご用意の上ご連絡下さい。

① 獣医発行のマイクロチップ番号記載の診断書原本
(原因が明確であること、死亡の場合は死亡診断書原本)
② 獣医発行のワクチン接種証明書原本(製造番号等のシール添付されている物)
③ 狂犬病予防接種証明原本
④ 血統書原本 (未到着の場合は不要です)

ご請求があった場合は、当犬舎には事実確認の調査の権利を2年間有することがでるものとする。
虚偽の申告があった場合は、保証した代金や、代替え犬の実費を弁済していただくとともに、損害金を請求する場合があります。

この契約に記載されていない問題が発生した場合は販売者と飼い主で誠実に協議により処理する事とする。

第7条 キャンセルについて

紹介しました犬を契約(手付)したい場合は、子犬引き渡し準備及び、取り置き金として、一部入金をしていただき、子犬のお迎えをしてもらいます。

 

ご購入意思を示した後のキャンセルの場合は先にお納めいただいた子犬引き渡し準備及び、取り置き金は、契約意思確認後の取り置きをした期間の育成費用、飼い主募集の機会を失った損失等に補填されますので返金いたしません。

契約後のキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。